SUPPORT
鍼灸学科
学費サポートのご案内
本制度の利用を希望される方は、下記のリンク先も併せて必ずご確認ください。
BENEFIT PROGRAMS 1
教育訓練給付制度
(専門実践教育訓練)
教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)とは
働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付プログラムです。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合費(上限あり)がハローワークから支給されます。
支援対象者 | 指定番号 |
---|---|
鍼灸学科午前部(36カ月) | 2710117-2120011-1 |
鍼灸学科午後部(36カ月) | 2710117-2120021-4 |
指定有効期限:令和3(2021)年10月1日~令和6(2024)年9月30日
- ※ 但し、有効期限内であっても、本校が指定基準に達しなくなった場合は、指定の取消等となり指定期間は終了となります。あらかじめご承知おきください。
対象となる方
[在職中の方]
雇用保険の被保険者期間が3年以上あること
[離職中の方]
- 離職後、(離職の翌日から受講開始日まで)1年以内の方
- 雇用保険の被保険者期間が3年以上あること
(ただし、初めてこの制度を利用する方は、被保険者であった期間が2年以上でも可能です)
受給資格の有無については、お住まいの地域のハローワークにてご確認ください。
- ※ 教育訓練経費(授業料)の未納がある場合は、支払済経費のみ支給対象となります。また、学生便覧記載の進級および卒業の要件を満たさない場合は支給対象外となりますのでご注意ください。
給付額について
[給付額]
給付額は1年につき教育訓練経費の5割、給付上限は40万円となります。
[追加支給]
- 受講修了後、
①国家試験に合格し
②原則1年以内に一般被保険者として雇用された場合、1年につき教育訓練経費の2割、上限16万円の給付金が追加支給されます。
①②に加え、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の1割、年間上限8万円が追加で支給されます。
- ※ 2025年4月入学者より
[専門実践教育訓練給付金]
最大80%支給(192万円)
- ※ ハローワークより支給されます
(受講期間中)
講座受講期間
(最大3年間)
50%
(上限40万円×3年)=120万円
(受講修了後)
①国家試験合格
②一般被保険者として雇用(就職決定)
20%
(上限16万円×3年)=48万円
①②に加え
賃金5%以上上昇
10%
(上限8万円×3年)=24万円
申請手続きについて
申請書の提出や支給申請手続きは、原則として受給者本人が行います。
入学前
- ①ハローワークへ受給資格の
有無を確認 - ②本学の試験に合格
- ③ハローワークへ申請
- 訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブカードを作成(受講開始後は対象外)。お住まいの地域のハローワークで必要書類を添えて申請する。
- ※ 受講開始日(4月の本校指定日)の原則2週間前までに手続きが必要です
1年次
- ④入学
- ⑤初回支給申請
2年次
- ⑥第2回支給申請
- ⑦第3回支給申請
3年次
- ⑧第4回支給申請
- ⑨第5回支給申請
講座修了後
- ⑩講座修了、最終支給申請
- 受講修了日の翌日から1カ月以内に書類をハローワークに提出。
4月〜
- ⑪追加給付の支給申請(該当者のみ)
- 国家試験に合格し、かつ修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されると追加支給を申請できます。
さらに、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の1割、年間上限8万円が追加で支給されます。
※2025年4月入学者より
BENEFIT PROGRAMS 2
教育訓練支援給付金制度
教育訓練支援給付金制度とは
専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の80%に相当する額をハローワークから支給する制度です。
- ※ 令和7年3月31日までの時限措置です。令和7年4月1日より80%が60%になります。
[支給条件]
教育訓練給付金の受給資格者でありかつ失業状態にあること
[対象となる方]
専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち以下の条件を満たし、失業状態の方
- (1) 受講開始時に45歳未満であること
- (2) 受給資格確認時に雇用保険の一般被保険者ではないこと 等
[支給対象とならない場合]
- 雇用保険基本手当受給時は支給対象となりません
- 原則欠席した日は、支給を受けることはできません
- 欠席が多く、2カ月間の出席率が80%未満となった場合は、以降支援給付金は停止となります
- 成績不良等の要因で訓練期間中に修了できる見込みがなくなった場合も支援給付金は停止となります
[給付額について]
教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職する直前の6カ月間に支払われた賃金額から算出された基本手当の日額に相当する額の80%になります。(令和7年4月1日より80%が60%になります。)
[給付を受けることができる期間]
原則として専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している間は、その教育訓練が終了するまで給付を受けることが可能。
- ※ 給付対象者、給付額の詳細はハローワークにて必ずご確認下さい
事務課 教育訓練給付制度担当
06-6305-6592(平日 10:00~17:00)